入学金返還制度

下記に該当する入学者を対象に、入学金を返還します。
帝京大学薬学部、経済学部、法学部、文学部、外国語学部、教育学部、理工学部、医療技術学部、福岡医療技術学部への入学者で、入学年度において兄弟姉妹に本学学部在学生を持つ者を本制度の対象者とします。
ただし、医学部への入学者は、本制度の入学金返還の対象となりません。
入学後の申請により、入学金の全額を返還します。
帝京大学薬学部、経済学部、法学部、文学部、外国語学部、教育学部、理工学部、医療技術学部、福岡医療技術学部への入学者で、帝京大学卒業生の子女を、本制度の対象者とします。
ただし、医学部への入学者は、本制度の入学金返還の対象となりません。
入学後の申請により、入学金の全額を返還します。
(2024年6月現在)
帝京大学短期大学の入学者で、入学年度において兄弟姉妹に帝京大学短期大学の在学生を持つ者を本制度の対象者とします。
入学後の申請により、入学金の全額を返還します。
帝京大学短期大学への入学者で、帝京大学短期大学卒業生の子女を、本制度の対象者とします。
入学後の申請により、入学金の全額を返還します。
(2024年6月現在)