税制上の優遇措置
税制上の優遇措置

寄付金に対する減免税措置

本学は、ご寄付を賜った方に対して税法上の特典を受けられる「特定公益増進法人」であることの証明を受けております。本学に対して、個人が寄付を行った場合は、税法上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

(1)寄付金の減免税措置

確定申告の際、「税額控除制度」または「所得控除制度」の2つの制度からお選びいただいて、税の還付を受けることができます。

控除額は、個人の所得税率、寄付金額などにより異なりますので、有利な方をご選択ください。

税額控除制度

寄付金額から2千円を差し引いた額の40%が、税額控除対象となります。寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄付の減税効果が高くなるのが特徴です。

(当該年中に支出した寄付金額※1-2千円)×40%=(所得税額からの)税額控除額※2

  • ※1寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象となります。
  • ※2減税額は所得税額の25%が限度となります。

所得控除制度

寄付金額から2千円を差し引いた金額を所得金額から控除できる制度です。所得控除を行った後に税率を掛けて所得税額を算出します。所得金額に対して寄付金額が大きい場合に減税効果が高いのが特徴です。

(当該年中に支出した寄付金額※1-2千円)=所得控除額※3

  • 寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象となります。
  • 課税所得金額から控除されます。

(2)個人住民税の寄付金税額控除(本学を条例で指定した地方公共団体のみ)

帝京大学へご寄付いただいた翌年1月1日にお住まいのご住所が、寄付金税額控除の対象として条例で指定している下記地方公共団体(2019年11月現在)の方は、翌年度の個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。

  • 都道府県:東京都、神奈川県、栃木県、山梨県、岐阜県、福岡県
  • 市区町村:<東京都>板橋区、八王子市、多摩市、<神奈川県>川崎市、相模原市、箱根町、<栃木県>宇都宮市、<山梨県>全ての市町村、<岐阜県>可児市、<福岡県>大牟田市

帝京大学みらい創造募金に関するお問い合わせ

学校法人帝京大学 本部会計課
〒173-8605
東京都板橋区加賀2-11-1

E-mail
ho-kaikei@teikyo-u.ac.jp

平日:8:30~17:00 ※土日・祝日・創立記念日[6/29]・年末年始[12/29-1/3]を除く