
外国人留学生への支援

外国人留学生の方は、授業料等の減免や学習奨励費の給付を受けることができます。※成績による条件がある場合もあります。
対象 | 留学生特別入試および現地入試合格者全員の、学納金(授業料・施設拡充費・実験実習費)を 入学年次1年間に限り、減免します。
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減免額 |
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【参考】 初年度納入金 ※2020年度入学者
経済学部経済学科 1,351,660円 →減免後<留学生特別入試>1,037,560円、<現地入試>932,860円
理工学部 1,670,660円 →減免後<留学生特別入試>1,115,460円、<現地入試>976,660円
対象 | 帝京大学または帝京大学短期大学の2年次以上、 および帝京大学大学院の2年生で、本学の指定する 一定以上の成績を収めた者。 |
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給付金額 募集人数 | 年額30万円 (80名程度) 年額50万円 (20名程度) |
対象 | 私費外国人留学生で以下の3つの条件を満たす帝京大学および帝京大学短期大学の学部・学科生
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減免額 | 授業料から20万円減免 |
募集人数 | 毎年異なります |
応募資格 | 大学・大学院・帝京大学短期大学・日本語予備教育課程に正規生(研究生は除く)として在籍する 私費外国人留学生(新入生は除く)で、本学が定める成績基準を満たした者。 |
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募集期間 | 【1年間分(春期)】 4月上旬から中旬に、応募説明会を実施し、応募書類等を配布します。 応募希望者は必ず出席してください。説明会の日程等詳細は、奨学金掲示板にて連絡します。 【半期分(秋期)】 募集を行う場合は、奨学金掲示板にて連絡します。 なお、国の予算等により募集を行わない場合があります。 |
詳細は各団体ごとにことなります。
外国人留学生の方には、日本で教育を受けるという目的で日本での在留が許可されています。よって、勉学に支障が無い程度で、かつ学費や生活費を補うという目的でのみ、アルバイトをすることが認められています。外国人留学生の方がアルバイトをするためには、事前に入国管理局で「資格外活動許可」を取得する必要があります。万が一、「資格外活動許可」を取得せずにアルバイトをした場合や、決められた時間を超えた場合は入管法違反となり、出入国管理および難民認定法ならびに学則に基づいて処分されます。
外国人留学生(大学・大学院・研究生)は、週に最大28時間のみアルバイトをすることが認められています(長期休暇中に限り1日8時間まで可能)。ただし、風俗関連等のアルバイトは資格外活動許可の対象となりません。そのような業務に関与した場合、退学処分や国外退去処分を受ける場合もあります。
入国時に在留カードと共に申請するか、来日後に必要な書類を揃えた上で、自分の住んでいる地域を管轄する入国管理局に行って申請をしてください。
【申請に必要な書類】
■資格外活動許可申請書 1通(入国管理局または下記入国管理局のホームページから入手可)
■学生証、パスポート、外国人登録証明書等(掲示)
入国管理局から「資格外活動許可」を受けたら、コピーを取り、「資格外活動許可取得届」と共にT-SAC窓口まで提出してください。