ハラスメントを防ぐための取り組み
ハラスメントを防ぐための取り組み

本学はハラスメント防止のための措置と、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切な対応をするための措置に関して必要な事項を定めています。また、教職員向けにハラスメント研修会を実施したり、配布物に記載するなど防止に向けた取り組みを行っています。在学生に対しては各キャンパスの配布物への掲載やガイダンスを通して、発生した場合には学生課等に相談するよう指導するなど適切な運営を行っています。

ハラスメント行為を以下のように規定し、教職員の能力を十分に発揮できるような就業環境・研究環境や学生の向上心を妨げることのない教育環境を確保します。

セクシュアルハラスメント

職場において性的言動により他の職員の就業環境を害すること、性的言動により学生等を不快にさせ、教育上の不利益を与えること、または教育環境や研究環境等を害することをいう。

パワーハラスメント

職員が職務上の地位または権限を不当に利用して他の職員に対して行う就労上の不適切な言動をいう。

アカデミックハラスメント

職員が教育・研究上の権力を乱用し、学生に対して不適切な言動を行うことにより、その者に対して修学・教育・研究に差し支えるような精神的・身体的損害を与えること、あるいはその修学・教育・研究上の不利益を与えること、あるいはその修学・教育・研究に差し支えるような精神的・身体的的損害を与えること、または教育環境や研究環境を著しく悪化させることをいう。

その他ハラスメント

上記以外で、学生等または職員が、他の学生等または職員およびその関係者等に対して、相手の意に反する著しく不適切な言動によって、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益や脅威を与えることをいう。