教職課程
教職課程

本学部においては、卒業後、高等学校の教師になろうという意志と情熱をもつ学生のために、教職課程を設置し教育職員免許状(以下教員免許状)を取得できるようにしています。正科生として教員免許状を取得するには、基礎資格=大学卒業(学士)またはそれと同等以上の資格と、教育職員免許法および同法施行規則に定められている単位を修得する必要があります。定められた科目の単位を修得し、学士の学位を取得した者に対して、都道府県教育委員会へ申請することにより授与されます。

教員については、教育基本法が次のように規定しています。
教育基本法第9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

今、教員の資質の向上が課題となっています。「教育の専門家としての確かな力量」の基礎を培うため、この課程を履修しようとする学生は、入学時より計画的に履修すること、履修カルテの記入やガイダンスへの出席等が必要になります。教職に就く意志や熱意に欠ける安易な考えでは単位修得が困難となります。
本学の正科生が、教職課程を履修するためには、別途教職課程を登録し、授業料とは別に教職課程履修費25,000円が必要となります。入学後、所定の期間に手続きします。

本学通信教育課程で取得できる教育職員免許状の種類

免許状の種類(教科) 対象
高等学校教諭一種免許状(情報) 正科生1年次入学/正科生2年次編入学/科目等履修生

教員免許状を取得するに当たっての注意事項

教育免許状授与に関し、以下の教育職員免許法5条第1項第4号から第7号までの規定に該当する者は、教員免許状の取得ができません。また、教員免許状の取得目的で本学に入学することもできません。

  • 第4号:禁錮以上の刑に処せられた者
  • 第5号:第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
  • 第6号:第十一条第一項又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  • 第7号:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

教育職員免許状の申請について

教育職員免許状は、教育職員免許法にしたがって、居住の都道府県教育委員会に、個人申請することにより授与されます。申請に必要な単位修得証明書は、学年末に発行します。単位修得証明書の年度の途中での発行はできません。
教員採用試験に当たっては、年齢制限がある場合もあります。

教員免許状を取得するには

基礎資格については下表「入学区分・年次について」において、また既に免許状を所持している方は、所持している免許状により取得方法が異なります。「免許状の主な取得方法」を参照し、該当する方法で修得してください。
なお、既に免許をお持ちの方や、不足科目を補うための科目等履修生の方が、履修科目を決める際には、出身校や都道府県の教育委員会で不足科目等の指導を受け、各自の責任において確認を行ってください。

入学区分・年次

入学資格 入学区分・年次 基礎資格
高等学校卒業 正科生1年次入学 本学を卒業して学士の学位を取得
高等専門学校、短期大学卒業 正科生2年次編入学 本学を卒業して学士の学位を取得
専門学校の専修課程(修業年限2年以上かつ総授業時間数1,700時間以上)を修了した者
大学1年以上在学し中途退学した者で、31単位以上を修得している者、または、卒業した者
大学卒業 卒業を目的とせず、教員免許状取得のためにのみ科目の修得を希望 科目等履修生 基礎資格(学位)あり
既に所持している教員免許状を基礎資格に、本学で高校一種(情報)免許取得を希望

免許状の主な取得方法

  取得根拠
初めて高等学校教諭一種免許状を取得する場合 免許法第5条別表第1
既に他教科の高等学校教諭一種免許状または高校専修免許状を所持している場合(他教科免許申請) 免許法第6条別表第4
中学校教員免許状を所持し中学校実務経験が3年以上ある場合(隣接校種免許申請) 免許法第6条別表第8
高等学校教諭免許状を所持し高校実務経験が5年以上ある場合(上級免許申請) 免許法第6条別表第3

教職課程を履修する正科生の方、卒業と同時に初めて高等学校教員免許状取得する方が免許状を取得する方法です。

  • 基礎資格として、本学を卒業して学士の学位を取得しなければなりません。
  • 高等学校教諭一種免許状取得のため、以下の法定最低修得単位数を修得しなければなりません。
科目区分 法定最低修得単位数
教科および教科の指導法に関する科目 24単位
教育の基礎的理解に関する科目等(注1) 23単位
大学が独自に設定する科目(注2) 12単位
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 8単位
67単位
  • (注1)「教育の基礎的理解に関する科目等」は卒業要件(124単位)には含まれません。
  • (注2)「大学が独自に設定する科目」は、「教科および教科の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目等」の法定最低修得単位数を超えて修得した単位数を充当することができます。その場合は、履修方法に十分注意してください。

教職課程履修者の修得単位数

教職課程履修者の修得単位数

教育実習について

教育実習は他の科目と違って、教育実習が実際の教育現場で2週間にわたり行われることから特別の手続きを必要とします。実習については、あらかじめ受け入れ先を決めておくなどの準備が必要となります。いったん決めた受け入れ先を変更することはできません。また、途中で取りやめることもできません。これらのことに十分に留意して、手続きを進める必要があります。

教育実習について

科目等履修生として教員免許状取得をめざす場合は、すでにいずれかの教員免許状を所持し、それを基礎資格として教員免許状を取得する方、または教員免許状取得に必要な単位の一部を取り残して出身大学を卒業された方が該当します。
他大学在籍中で教員免許状取得見込の方は出願ができません。出身大学の発行する、新法による「学力に関する証明書」を用意し、科目登録前に免許取得に必要な単位について、授与権者である居住先または勤務先の各都道府県教育委員会の指導(不足状況など)を受けてください。単位修得後は、居住先または勤務先の各都道府県教育委員会に個人申請することになります。
履修科目の決定は各自の責任において行ってください。後期(10月)生は、メディア科目の受講ができません。本学卒業生で、教育実習を希望し在学中に教職課程履修費を納入していない方は、別途、教職課程履修費が必要になります。

教育実習・教育実習実習指導・教職実践演習について

科目等履修生は、本学では履修できません(本学卒業の科目等履修生を除く)。

授業科目表

授業科目表(教職課程)

教職課程科目の概要

教職課程科目の概要