研究分担者の手続き
研究分担者の手続き

研究分担者に必要な、科学研究費補助金に関する情報をまとめています

費用請求の方法や、研究分担者が他の大学などの研究機関へ転出する場合、また、研究の遂行を続けられなくなった場合など、状況に応じて説明していますのでご確認ください。

効率的で公正な執行に努め、限られた資金を有効に使うために、科学研究費補助金を扱う研究者と事務担当者を対象に、マニュアルを作成しています。

文部科学省・日本学術振興会 科学研究費補助金取扱要項

科学研究費担当事務局への「分担承諾書」提出が必要です

研究分担者が異動する場合の手続きは、研究代表者とは異なります。文部科学省および日本学術振興会への届出は不要ですが、「分担承諾書」を各キャンパス科学研究費担当事務局へ提出する必要があります。

研究分担者の異動:他の機関等へ異動する場合(交付申請後)

文部科学省および日本学術振興会への届出は不要です。ただし、研究代表者が研究分担者の所属機関を把握する必要がありますので、研究分担者は「分担承諾書」を再度作成し、研究代表者を通じ、各キャンパス科学研究費担当事務局へご提出ください。転出先の機関が、公募要領に定義される研究機関(大学および大学共同利用機関、高等専門学校などの公募要領に定義される研究機関)であることをご確認ください。

提出物
■分担承諾書(異動後の機関より研究代表者へ送付)
e-Rad(研究者名簿)登録・変更用紙(本学各キャンパス科学研究費担当事務局へ提出)

応募資格を有しない機関などへ異動する場合
科学研究費補助金の応募資格を有しない機関などへ異動する場合、研究分担者を外れる手続きとして研究代表者の所属する研究機関を通じて「研究組織変更承認申請書」を文部科学大臣または日本学術振興会理事長に提出してください。

「研究組織変更承認申請書」の事前提出が義務付けられています

研究分担者を変更する場合、文部科学省または日本学術振興会に「研究組織変更承認申請書」を事前に提出することが義務付けられています。提出が事後にならないようご注意ください。研究分担者から連携研究者となる場合も同様です。

研究分担者の変更・削除

研究分担者は研究代表者の所属する研究機関を通じ、事前に文部科学省または日本学術振興会に「研究組織変更承認申請書」を提出してください。また、研究分担者を追加する場合には、研究分担者が科学研究費の応募資格を有する者であること、重複応募の制限に反していない者であることをご確認ください。
※「研究組織変更承認申請書」の提出が事後となった場合、研究代表者の所属機関長などの遅延理由書の提出が求められることがありますので、十分ご注意ください。

■「研究組織変更承認申請書」(研究代表者の所属する研究機関から提出)
  e-Rad(研究者名簿)登録・変更用紙(本学の所属から外れる場合、または新たに本学の所属となる場合のみ提出)

研究分担者から連携研究者となる場合
研究代表者の所属機関を通じて「研究組織変更承認申請書」を文部科学大臣または日本学術振興会理事長宛に事前に提出してください。

科研費に関する各様式につきましては、下記よりダウンロードできます。
使用ルール・様式集 日本学術振興会